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法定相続と相続人

 

相続を開始し、被相続人が遺言書を作成していなかった場合、
法律で決められた財産の分配ルールに従うことになります。

これを『法定相続』と呼びます。

(※遺言書がある場合は、遺言書の内容が優先されます。)

 

相続の順位・割合については、以下のように決められています。

 

法定相続人の順位ならびに割合

 

法定相続の順位ならびに割合は以下のように決められています。

 順位  法定相続人 割合 
 1 子と配偶者  子=1/2 配偶者=1/2 
 2 直系尊属と配偶者  直系尊属=1/3     配偶者=2/3 
 3 兄弟姉妹と配偶者  兄弟姉妹=1/4     配偶者=3/4 

 

■配偶者は、常に相続人となります。

■直系尊属は、子がいない場合の相続人となります。

■兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人となります。

 

相続人調査

 

相続人は大きな財産を手にすることもありますので、

今まで会ったこともない人が、相続人として突然現れるケース

本来持ち得ない権利を主張する人が現れるケース

などが、多々発生します。

 

したがって、正しい手順で、相続人を調査する必要があります

正しい手順とは、以下のとおりです。

 

1)亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を、
  出生から死亡まで、全て取得します。

2)通常、この段階で、両親と子供・配偶者が確認できます。

3)子供(代襲者を含む)がいない場合は、
  両親を初めとする直系尊属が相続人になりますので、
  必要に応じて戸除籍を取得します。                         
                                             

4)直系尊属が全員亡くなっている場合は、兄弟の戸除籍も取り寄せて調査します。

 

相続調査でよく発生するのは、以下のケースです。

相続人の人数が、当初の想定より遥かに多い

聞いたこともない名前が出てくる

 

このように相続人調査が正確ではなかった場合、

後から本来の相続人が出て来て、
相続権の回復を請求され、全てやり直しになってしまう可能性があります

また、こじれると訴訟に繋がることも考えられます

 

相続人は全国各地にお住まいであったり、
場合によっては海外にいらっしゃることも考えられます。

したがって、相続が発生した直後に、
全ての相続人の戸籍を集める作業というのは、かなりの負担を要します。

 

そこで、岡山相続遺言相談サポートセンターでは、

この相続人確定を、無料相続診断レポートとして無料でご提供致します
(※戸籍謄本の取得等に必要な実費はいただきます。)

相続手続きをスムーズなものにするためにも、ぜひ無料相続診断をご利用下さい!

 

 

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