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遺産分割協議の進め方

 

遺産分割の種類

 

相続が開始すると、被相続人(亡くなった人)の財産は相続人に相続されます

その財産はいったん相続人の全員共有財産となりますが、
そのままでは各相続人の単独所有とならないため、
相続人の間で「遺産分割」を行うことになります。

 

遺産分割の方法は、以下の2つです。

●被相続人が、生前に遺言で指定する「指定分割」

●遺言がない場合は、相続人全員の協議による「協議分割」

 

■指定分割

「被相続人が遺言によって指示した分割方法」のことです。
まずはこちらが最優先となります。

 

■協議分割

「共同相続人全員の協議により行う分割方法」のことです。

 

これは、全員の参加と同意が必要であり、
一部の相続人を除外したり、無視をした場合、協議は無効になります。

ただ結果的にどのような内容の分割になっても、
お互い意見が一致して決定した分割であれば協議は有効です。

 

協議分割には、以下の4つの方法があります。

 

■現物分割

「遺産そのものを現物で分ける方法」です。

 

現物分割では、

●各相続人の相続分を均等に分けることは難しいです。

●相続人間の取得格差が大きくなることもあります。

その際は、その差額分を金銭で支払うなどして代償を付加します。

 

■換価分割

「遺産全部を売却して現金に代え、その現金を分割するという方法」です。

現物をバラバラにすると価値が下がる場合などにおいては、
この方法を採ることが最適です。

 

■代償分割

「遺産の現物を1人(または数人)が取り、その取得者が、
相続分相当するおつりを現金で支払うという方法」です。

 

■共有分割

「遺産を、相続人が共有で所有する方法」です。

共有名義の不動産については、
この後の利用や売却などに共有者全員の同意が必要となります。

 

遺産分割の話し合いがまとまった際は、
必ず遺産分割協議書を作成しておくようにしましょう

 

●後日のトラブル防止

●遺産の中に不動産があった場合、
 所有権移転の登記の際・預貯金を引き出す際に必要となる

というためです。

 

 

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