遺産分割協議の注意点
遺産分割協議、および遺産分割協議書を作成する場合、
注意しなければならない点がいくつかあります。
遺産分割協議の注意点
■必ず相続人全員で行う
(※この場合、必ずしも一堂に会して話し合う必要はなく、
全員が合意している内容の協議書を、郵送などの持ち回りで署名・押印する、
という形でも良い。)
■「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確に記載する。
■後日発見された遺産(借金が出てくる場合もある)を、
どのように分配するか決めておく。
(記載漏れがあっても、改めて協議書を作成しなくて済むため。)
■不動産の表示は、所在地や面積など、登記簿の通りに記載する。
■預貯金などは、銀行名・口座番号なども細かく記載する。
■住所・氏名は、住民票・印鑑証明書通りに記載する。
■実印で押印し、印鑑証明書を添付する。
■協議書が数ページにわたる場合は、割印をする。
■協議書の部数は、相続人の人数分及び金融機関等への提出数分を作成する。
■相続人が未成年の場合は、
●特別代理人(通常は親権者となる)が遺産分割協議に参加する
●未成年者が成年に達するのを待ってから遺産分割協議をする
■法定代理人も相続人である場合は、互いに利益が対立することになるため、
家庭裁判所に特別代理人の選任申立を行う。
(※未成年者である相続人が複数いる場合は、それぞれ別の特別代理人が必要となる。)
■相続人に胎児がいる場合は、胎児が生まれてから作成する。
■形見分けは自由にできる。
(※形見分けとは、故人の愛用の衣類や時計等、身の回りの物を分けることである。)
■相続人の一人が分割前に推定相続分を処分した場合は、
遺産分割協議に、その譲り受けた他人を必ず参加させなければならない。
■ 相続人の一人が無断で遺産を処分してしまった場合、
他の相続人は、勝手に処分した相続人に対して、自分たちの相続分を返却するよう、
相続回復を請求する調停や審判を家庭裁判所に申し立てる
(※第三者に売却してしまった場合について、
第三者は何も知らずに購入したのであれば、返却する必要はない)。
遺産分割協議は、原則として
成立した後に、もう一度遺産分割協議をやり直すことができません。
ただし、無効・取り消しの原因となる正当な理由がある場合には、
一部または全面的にやり直すことが認められます。
やり直しが認められるケース
以下のケースにおいては、遺産分割協議のやり直しが認められます。
1)遺産分割時、相続人の意思表示に詐欺・錯誤・強迫などがあった場合
(例)相続人が他の相続人に騙されていた
2)遺産分割後に、分割時の前提条件が変更された場合
(例)新たに遺産が発見された・新しい相続人が現れた
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