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遺産分割協議書の書き方

 

遺産分割協議がまとまったら、次に、遺産分割協議書にその内容を記載します。

そのため「遺産分割協議書の書き方のポイント」を押さえておきましょう。

 

■用紙

紙の大きさに制限はありません。

 

■押印

●遺産分割協議書が数ページにわたる場合は、法相続人全員の実印で契印してください。

●法務局では、少しの記入ミスでも訂正を求めますので、
 できれば捨印があった方がいいでしょう。

●捨印を押すのを嫌がる相続人がいるときは、
 チェックして間違いがないことを確認しましょう。

●署名の後ろに捺印する実印は、鮮明に押印する必要があります。

 

■財産の表示

不動産の場合、住所ではなく登記簿どおりの表記にしてください。
銀行等は、支店名・口座番号まで書いてください。

 

■日付

遺産分割協議書の相続人が署名・押印した日付は、

遺産分割の協議をした日

最後に署名した人が署名した日

を記入するようにしましょう。

 

■相続人の住所・氏名

必ず、相続人本人に署名してもらいましょう。

住所・氏名は、印鑑証明書に記載されているとおりに記載します。

 

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