遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議がまとまったら、次に、遺産分割協議書にその内容を記載します。
そのため「遺産分割協議書の書き方のポイント」を押さえておきましょう。
■用紙
紙の大きさに制限はありません。
■押印
●遺産分割協議書が数ページにわたる場合は、法相続人全員の実印で契印してください。
●法務局では、少しの記入ミスでも訂正を求めますので、
できれば捨印があった方がいいでしょう。
●捨印を押すのを嫌がる相続人がいるときは、
チェックして間違いがないことを確認しましょう。
●署名の後ろに捺印する実印は、鮮明に押印する必要があります。
■財産の表示
不動産の場合、住所ではなく登記簿どおりの表記にしてください。
銀行等は、支店名・口座番号まで書いてください。
■日付
遺産分割協議書の相続人が署名・押印した日付は、
●遺産分割の協議をした日
●最後に署名した人が署名した日
を記入するようにしましょう。
■相続人の住所・氏名
必ず、相続人本人に署名してもらいましょう。
住所・氏名は、印鑑証明書に記載されているとおりに記載します。
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