遺産分割の調停・審判
遺産を分割する場合は、
相続人全員による遺産分割協議によって、解決するのが原則となっています。
しかし相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合や、
協議に応じようとしない相続人がいる場合については、
家庭裁判所の遺産分割調停を利用して、解決を目指すことになります。
●調停とは、
「家庭裁判所の調停委員が、相続人同士の意見や主張を聞きながら、
亡くなった人への貢献度・職業・年令などを総合的に判断して、
相続人全員が納得できるよう、話し合いを進めるということ」です。
しかし、この話し合いでも合意ができない場合は、
「遺産分割審判申立書」を提出して、家庭裁判所の審判で結論を出すことになります。
この審判では、調停のように相続人同士の話し合いが行われることはありません。
家庭裁判所が各人の事情を聞き取り、公平に判断して、審判を下します。
このとき、
●相続人や遺産の内容についての事実関係を調べる
●相続人の主張の正当性を確かめる
といったことも、必要に応じて行なわれます。
そして、家庭裁判所の下した審判には強制力があるため、
合意できない場合でも、これに従わなければなりません。
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