生命保険の受け取り
生命保険金については、
「その受取人がどのように指定されているのか」で
分けて考える必要があります。
以下のケースを参考にしてください。
■ケース(1)
相続人以外の特定の者が保険金の受取人として指定されているケース
→保険金は、受取人の固有の権利として取得するため、相続財産には含まれません。
■ケース(2)
保険金の受取人が「相続人の誰か」として指定されているケース
→被相続人が「相続人の誰か」を受取人に指定していた場合、
生命保険金請求権は、受取人に指定された者の固有の権利となるため
相続財産に含まれません。
※但し、受取額が高額になる場合に限り、特別受益の扱いになる可能性もあります。
■ケース(3)
保険金の受取人が被相続人(死亡)自身とされているケース
→自分自身を受取人として契約していた場合、
被相続人の死亡により、相続人は保険金請求権を取得することができます。
この保険金請求権は被相続人の相続財産に含まれ、相続人が他の相続財産として
合わせて相続します。
生命保険金を請求する際に必要な書類
生命保険金を請求する際に必要な書類としては、以下のものが挙げられます。
(必要書類一覧のページもご参考下さい。)
●保険金請求書(保険会社所定の物)
●保険証券・死亡診断書(死体検案書)
●被相続人の住民票及び戸籍謄本
●保険金受取人の印鑑証明書
●災害事故証明書、交通事故証明書(死亡原因が災害・事故による場合)
※各保険会社によって、必要書類が異なる場合がありますので、
事前に確認しておきましょう。
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