株式の名義変更手続き
相続人が相続する財産の中に株式がある場合、
不動産の名義変更と同じように、「名義を変更する」必要があります。
株式の名義変更は、被相続人名義の株式が
●上場している株式
●非上場の株式
どちらなのかによって手続きが異なります。
上場株式の名義変更の手続き
上場している株式は、証券取引所を通じて取引されていますので、
証券会社が介入しています。
したがって、証券会社と相続する株式を発行している株式会社の両方で
手続きをすることになります。
(1)証券会社との手続
証券会社は、顧客ごとに取引口座を開設していますので、
取引口座の名義変更手続きを行うことになります。
その際必要となる書類には、以下のようなものがあります。
●株式名義書換請求書
●取引口座引き継ぎの念書(証券会社所定の用紙)
●相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)
●相続人全員の印鑑証明書
●被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)
●相続人の戸籍謄本
●遺産分割協議書
これらの書類を証券会社に提出することによって、
「上場株式の名義変更」を完了させることができます。
(2)株式を発行している株式会社との手続
株式を発行した株式会社の株主名簿の名義変更手続きをすることになります。
通常、この手続きに関しては、取引のある証券会社が代行して手配してくれます。
その際、相続人は「相続人全員の同意書」を用意します。
(※名義書換を代行している信託銀行の所定の用紙となります)
非上場株式の名義変更手続き
非上場会社の株式の名義変更は、各会社ごとに行う手続きが異なります。
したがって、発行した株式会社に直接問い合わせるのが確実です。
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