相続税の仕組みと申告
相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合に課されます。
相続税には基礎控除というものがあり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税は課税されず、
税務署に対する申告も必要ありません。
また、評価額が基礎控除を超える場合でも、
税務上の特例(配偶者控除、小規模宅地の評価減)により、
相続税がかからないケースもあります。
基礎控除額は
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
で算定することができます。
相続税の申告
相続開始を知った翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告を行う必要があります。
申告書の提出先は、亡くなられた方の死亡時の住所地を管轄する税務署です。
相続税は、原則的に金銭で申告期限までに一括納付しなければなりません。
例外としては、
・「延納」
・「物納」
という二つの方法があります。
延納とは、金銭で納付することが困難な場合に、担保提供を条件に元金の均等年払いが
可能となる制度であり、
物納とは、延納も難しい場合に、 相続財産を現物で国に納付する方法です。
以下の順番で納付することが定められています。
1.国債や地方債、不動産、船舶
2.社債、株式、有価証券
3.動産
相続税の計算
相続税の計算は以下の式から算定することができます。
相続税の課税価額=
遺産総額-非課税財産-債務・葬式費用+相続開始前3年以内の贈与財産
相続税の総額は、法定相続人が法定相続割合で遺産を分割したものと仮定して、相続税を各相続人について計算し、その合計を算出して求めます。
そして、その総額を実際の割合で按分して、各相続人が負担することになります。
また、配偶者や未成年者など、相続人に応じて控除や加算が行われます。
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