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不動産の名義変更(相続登記)

不動産の名義を変更しないと、後々トラブルになることがありますので、
この作業はできるだけ速やかに行ってください

法務局で登記簿を閲覧すれば、誰でも、その不動産の所有者や担保などが付いているか
どうかを確認することができます。

相続が発生した場合、「被相続人名義の不動産を相続人名義に変える手続き」をしなく
てはなりません。

そのほかの名義変更のコンテンツは以下からご覧ください。

銀行口座の名義変更株券の名義変更

 

 

手続きの流れ

 

1.登記に必要な書類の収集

 

登記に必要な書類は、「どのように遺産分割の協議が行われたのか」によって、
用意する書類が異なってきます。

 

1)法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合

●被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍

●法定相続人の戸籍

●法定相続人の住民票

●相続する不動産の固定資産税評価証明書

 

2)遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合

●被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍

●法定相続人の戸籍

●法定相続人の住民票

●相続する不動産の固定資産税評価証明書

●法定相続人の印鑑証明書

●遺産分割協議書

 

2.申請書の作成

 

登記申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。

したがって、司法書士に依頼した方が、より正確かつ速やかに実行できるでしょう。

 

3.登記の申請

 

登記申請書と収集した書類をまとめ、
相続する不動産を管轄する法務局に登記申請をします

提出した書類に不備がなければ1週間~10日程で登記が完了し、
不動産の名義が変更されたことになります。

 

4.登記の費用について

登記を申請する際には、税金(登録免許税)の納付が必要になります。


その際必要になる税金(登録免許税)は、

固定資産税評価証明に記載されている不動産の価額 × 4/1000

という価格になります。

 

 

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