不動産の名義変更(相続登記)
不動産の名義を変更しないと、後々トラブルになることがありますので、
この作業はできるだけ速やかに行ってください。
法務局で登記簿を閲覧すれば、誰でも、その不動産の所有者や担保などが付いているか
どうかを確認することができます。
相続が発生した場合、「被相続人名義の不動産を相続人名義に変える手続き」をしなく
てはなりません。
そのほかの名義変更のコンテンツは以下からご覧ください。
手続きの流れ
1.登記に必要な書類の収集
登記に必要な書類は、「どのように遺産分割の協議が行われたのか」によって、
用意する書類が異なってきます。
1)法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合
●被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍
●法定相続人の戸籍
●法定相続人の住民票
●相続する不動産の固定資産税評価証明書
2)遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
●被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍
●法定相続人の戸籍
●法定相続人の住民票
●相続する不動産の固定資産税評価証明書
●法定相続人の印鑑証明書
●遺産分割協議書
2.申請書の作成
登記申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。
したがって、司法書士に依頼した方が、より正確かつ速やかに実行できるでしょう。
3.登記の申請
登記申請書と収集した書類をまとめ、
相続する不動産を管轄する法務局に登記申請をします。
提出した書類に不備がなければ1週間~10日程で登記が完了し、
不動産の名義が変更されたことになります。
4.登記の費用について
登記を申請する際には、税金(登録免許税)の納付が必要になります。
その際必要になる税金(登録免許税)は、
固定資産税評価証明に記載されている不動産の価額 × 4/1000
という価格になります。
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