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不動産の評価方法

 

「不動産」は、相続税に最も大きな影響を与える財産の一つです。

不動産の財産価値が高ければ高いほど、相続税の負担も大きくなるため、
不動産の財産価値をどう評価するかによって、大きな金額負担の差異が発生します。

 

不動産の評価は、税理士が路線価と不動産面積から算出するのが一般的です。


路線価とは、不動産に接する道路に決まっている値段のことです。
その値段を調べて、不動産の面積を数式に当てはめれば、不動産の大まかな価値を
算出できます。

 
ただし、不動産は非常に個別性が高い財産であるため、これだけでは適正な
 不動産価格は出せません。
 実際に現地へ赴き、高低差や不動産の形、交通手段、周辺の施設等をチェックし、
 それらの要素を加味して、最終的な「不動産の価値」を算定するのです。

 

 

相続不動産の評価における問題点

 

意外と知られていないのですが、
すべての税理士が、不動産評価を出来るわけではありません。

なかには、相続税申告に慣れていない税理士もいて、
その土地評価が適正ではないことがあるのです。
(税理士が10人いれば、相続税評価額は10通りあると言われているくらいです。)

 

そのことによって、
●相続人が払わなくてもよい相続税を払わされて、後に訴訟になるケース
●他の税理士が、税務署から払い過ぎた分を取り戻す請求を起こすケース

などが発生することも少なくありません。

 

当センターでは、相続税に詳しい税理士や、相続不動産の評価に長けた不動産鑑定士
と連携して、業務に取り組んでおります

もちろん全てではありませんが、相続税が高いと思ったら
不動産の評価を見直せる可能性もありますので、お一人で悩まずぜひご相談ください

 

 

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