不動産の評価方法
「不動産」は、相続税に最も大きな影響を与える財産の一つです。
不動産の財産価値が高ければ高いほど、相続税の負担も大きくなるため、
不動産の財産価値をどう評価するかによって、大きな金額負担の差異が発生します。
不動産の評価は、税理士が路線価と不動産面積から算出するのが一般的です。
路線価とは、不動産に接する道路に決まっている値段のことです。
その値段を調べて、不動産の面積を数式に当てはめれば、不動産の大まかな価値を
算出できます。
※ただし、不動産は非常に個別性が高い財産であるため、これだけでは適正な
不動産価格は出せません。
実際に現地へ赴き、高低差や不動産の形、交通手段、周辺の施設等をチェックし、
それらの要素を加味して、最終的な「不動産の価値」を算定するのです。
相続不動産の評価における問題点
意外と知られていないのですが、
すべての税理士が、不動産評価を出来るわけではありません。
なかには、相続税申告に慣れていない税理士もいて、
その土地評価が適正ではないことがあるのです。
(税理士が10人いれば、相続税評価額は10通りあると言われているくらいです。)
そのことによって、
●相続人が払わなくてもよい相続税を払わされて、後に訴訟になるケース
●他の税理士が、税務署から払い過ぎた分を取り戻す請求を起こすケース
などが発生することも少なくありません。
当センターでは、相続税に詳しい税理士や、相続不動産の評価に長けた不動産鑑定士
と連携して、業務に取り組んでおります。
もちろん全てではありませんが、相続税が高いと思ったら、
不動産の評価を見直せる可能性もありますので、お一人で悩まずぜひご相談ください。
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