相続不動産の評価を減らす
相続税の負担を軽くするためには、出来るだけ相続税評価額を減らしておくこと
が肝心です。
もちろん、違法に減らすのではなく、法律で認められている事項を漏れなく適用
していきます。
下記に代表的な評価減の方法論を掲載しておきますので、参考にしてください。
土地を他人に貸している場合
●算出法 : 貸宅地の評価額=自用地価額×(1-借地権割合)
(※自用地とは、他人に貸さずに自分で使用している宅地のことを言います。)
土地を借りている場合
●算出法 : 借地権の評価額=自用地とした場合の評価額×借地権割合
(貸している土地であっても、建物がない場合には借地権は発生しません。)
(借地権割合は、路線価図や評価倍率表に表示されています。)
賃貸物件を所有しているとき【貸家建付地評価減】
●算出法 : 地主が建物を建てて他人に貸している時の土地
貸家建付地=自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
(賃貸割合は、
賃貸されている各独立部分の床面積の合計÷家屋の各独立部分の床面積の合計
で算出することができます。)
生活に必要な資産に対する配慮【小規模宅地の評価減】
生活の基盤となる最低限必要な財産を相続税から守るため、被相続人の居住用宅地や
事業用宅地のうち、一定の面積までは通常の評価より一定の評価減を行うもの。
宅地の状況
種類
限度面積
減額される比率
居住用宅地
特定居住用宅地
240㎡
80%
その他の居住用宅地
200㎡
50%
事業用宅地
特定事業用宅地
400㎡
80%
特定同族会社事業用宅地
400㎡
80%
その他の事業用宅地
200㎡
50%
建物を他人に貸している場合
●算出法 : 貸家の評価額=固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
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