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相続不動産の評価を減らす

 

相続税の負担を軽くするためには、出来るだけ相続税評価額を減らしておくこと
が肝心です。

もちろん、違法に減らすのではなく、法律で認められている事項を漏れなく適用
していきます。


下記に代表的な評価減の方法論を掲載しておきますので、参考にしてください。

 

土地を他人に貸している場合

●算出法 : 貸宅地の評価額=自用地価額×(1-借地権割合)

(※自用地とは、他人に貸さずに自分で使用している宅地のことを言います。)

 

 

土地を借りている場合

●算出法 : 借地権の評価額=自用地とした場合の評価額×借地権割合

(貸している土地であっても、建物がない場合には借地権は発生しません。)

(借地権割合は、路線価図や評価倍率表に表示されています。)

 

賃貸物件を所有しているとき【貸家建付地評価減】

 ●算出法 : 地主が建物を建てて他人に貸している時の土地
       
貸家建付地=自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

(賃貸割合は、
 賃貸されている各独立部分の床面積の合計÷家屋の各独立部分の床面積の合計
 で算出することができます。)

 

生活に必要な資産に対する配慮【小規模宅地の評価減】

生活の基盤となる最低限必要な財産を相続税から守るため、被相続人の居住用宅地や
事業用宅地のうち、一定の面積までは通常の評価より一定の評価減を行うもの。

宅地の状況 種類 限度面積 減額される比率
居住用宅地 特定居住用宅地 240㎡ 80%
その他の居住用宅地 200㎡ 50%
事業用宅地 特定事業用宅地 400㎡ 80%
特定同族会社事業用宅地 400㎡ 80%
その他の事業用宅地 200㎡ 50%

 

建物を他人に貸している場合

●算出法 : 貸家の評価額=固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)

 

 

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