岡山で遺産相続、相続対策、遺言書作成、相続税申告なら 岡山相続遺言相談センター(竹中大介司法書士事務所)へ

HOME > 相続放棄と限定承認 > 3ヵ月後の相続放棄

3ヶ月後の相続放棄

 

相続放棄は原則として、相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に手続き
とらなければならないことになっています。

しかし、亡くなってから3ヶ月の期間が経過した後、借金の請求がきて、
そこで初めて借金の存在を知った場合でも、放棄をすることが出来ないということに
なります。

しかし、これまでの判例によると、相続放棄が出来る期間を経過した後でも、
債務(借金など)の存在を知らなかった場合など一定の要件を満たせば、
自分が相続人という立場であると知り、借金の存在を知った時から3ヶ月以内に
相続放棄の手続きをすれば良いとされています(例外ではあります)。

 

 

3ヶ月後の相続放棄における判断基準

 

3ヶ月後の相続放棄が認められないケースは、以下の通りです。

 

1.相続人として亡くなった方の財産を受け取った・処分した場合

2.相続財産を隠すなどの背信行為をした場合

3.自分が相続人であること、借金があることを知っていた場合

 

この場合、プラスの財産もマイナスの財産も全て受け継ぐ「単純承認」をしたと
みなされます。
借金の存在を知った場合は何も手をつけず、まずは専門家に相談した方が良いでしょう。

 

ちなみに相続を専門に取り扱っていないところでは、
「3ヶ月以上経過しているのであれば放棄できません」という返答をされることが
ありますので、当センターのような専門家にご相談することをお勧めします

 

 

相続放棄と限定承認の詳しいコンテンツはこちら

takenaka.png 相続放棄
限定承認と単純承認
3ヵ月後の相続放棄
保証債務があったら

 

その他のコンテンツはこちらをクリックして下さい

●無料相談会 ●お客様の声 ●事務所紹介 ●スタッフ紹介
●料金表 ●竹中事務所の思い ●竹中事務所の強み ●アクセス

お問い合わせはこちら!

 

無料相談実施中

 

0120-316-466

 
お気に入り バナー.png
トップページ.png