公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、
その原本を公証人が保管するものです。
安全で確実な遺言書であることは間違いありません。
口述の際には、2名以上の証人立会いが必要です。
公証人が作成した遺言書に、遺言者、証人、公証人が署名押印することにより、
公正証書として認められます。
公正証書遺言の作成手順
(1)まずは、誰に、どの財産を、どれだけ相続させるのかあらかじめ決めておきましょう 。
(2)証人になってもらう人を2人以上決めましょう。
※推定相続人、未成年、被後見人、被保佐人、公証人の配偶者・四親等以内の親族、
書記および雇人などは証人の資格がありませんので注意が必要です。
(3)公証人を決め、日時を決めましょう。
公証役場に依頼し、出向けない場合出張してもらうことも可能です。
(4)以下の必要な書類を集めます。
ⅰ)遺言者の印鑑証明書、戸籍謄本
ⅱ)受遺者の戸籍謄本、住民票(親族以外の人に遺贈する場合)、法人の登記簿謄本(会社等の法人に遺贈する場合)
ⅲ)財産特定のための不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書
ⅳ)預金通帳のコピー
ⅴ)証人の住民票などが必要です。
(5)遺言の原案を作成しましょう。
作成された原本は、20年間もしくは遺言者が100歳に達するまでの、どちらかの長い期間、
公証人役場に保管されます。
公正証書遺言を作成することのメリットは、紛失、偽造を防止できることと、
法的に間違いのないものが作成できることです。
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