成年後見制度の種類
成年後見制度とは、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、
人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、
法律面や生活面で支援する身近な仕組みです。
成年後見制度には、
(1)任意後見制度
(2)法定後見制度
の二種類があります。
(1)任意後見制度
将来、自分の判断能力が衰えたときにそなえて、自分の判断能力が確かなうちに支援者(任意後見人)を選んでおきます。
将来の財産や身のまわりのことについて、「こうしてほしい」と、
具体的な自分の希望を支援者に託しておくことができます。
「任意」の意味は、「自分で決める」ということです。
万一のときに、「誰に」、「どんなことを頼むか」を「自分自身で決める」しくみなのです。
任意後見人は複数でも構いませんし、
リーガルサポートなどの法人もなることができます。
(2)法定後見制度
すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が適切な支援者を選び制度です。
選ばれた支援者は、本人の希望を尊重しながら、財産管理や身のまわりのお手伝いをします。
本人の判断能力の程度に応じて、次の3つのタイプにわけられます。
●補助/判断能力が不十分である状態
●保佐/判断能力が著しく不十分である状態
●後見/ほとんど判断することができない状態
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