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成年後見制度の種類

 

成年後見制度とは、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、
人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、
法律面や生活面で支援する身近な仕組みです。

成年後見制度には、

(1)任意後見制度

(2)法定後見制度

の二種類があります。

 

(1)任意後見制度

将来、自分の判断能力が衰えたときにそなえて、自分の判断能力が確かなうちに支援者(任意後見人)を選んでおきます。

将来の財産や身のまわりのことについて、「こうしてほしい」と、
具体的な自分の希望を支援者に託しておくことができます。

「任意」の意味は、「自分で決める」ということです。

万一のときに、「誰に」、「どんなことを頼むか」を「自分自身で決める」しくみなのです。

任意後見人は複数でも構いませんし、
リーガルサポートなどの法人もなることができます

 

(2)法定後見制度

すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が適切な支援者を選び制度です。

選ばれた支援者は、本人の希望を尊重しながら、財産管理や身のまわりのお手伝いをします。

本人の判断能力の程度に応じて、次の3つのタイプにわけられます

●補助/判断能力が不十分である状態

●保佐/判断能力が著しく不十分である状態

●後見/ほとんど判断することができない状態

 

 

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