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住宅取得資金の特例 

 

相続時精算課税の場合

 

平成22年1月1日から平成22年12月31日までの間に20歳以上である子が親から
住宅取得等資金の贈与を受け、その資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに、
一定の家屋の取得又は一定の増改築に充てて、その家屋を同日までに居住の用に供するか
又は同日後遅滞なく居住の用に供した場合には、相続時精算課税を選択することができ
2500万円の相続時精算課税の特別控除額のほかに、1500万円の住宅資金特別控除額を
控除することができます。
(なお、特別控除枠は平成23年には、1000万円に縮小されることとなっています。)

 

住宅取得資金贈与の特例を受けるための条件

 

贈与を受ける人の条件


・住宅取得等資金の贈与者の直系卑属である推定相続人であること
・住宅取得等資金の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者であること
・贈与者の無制限納税義務者であること

 

贈与をする人の条件


・贈与を受ける人の父母、または祖父母の いずれかであること 
・贈与者の年齢要件はありません。
※夫婦でそれぞれが贈与を受けることも可能です。

 

取得する住宅の条件


・床面積が50平方メートル以上であること 
・購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって制限があります。
 ⅰ.マンション等の耐火建築物の場合は、その家屋の取得に日以前25年以内に
建築されたものであること。
 ⅱ.耐火建築物以外の建物の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に
建築されたものであること。

ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明されたものについては、
建築年数の制限はありません。

・床面積の1/2以上に相当する部分が専ら居住用であること


贈与税額の計算(暦年課税)の特例

 

平成22年12月31日までに、両親などから家を建てる目的の資金を贈与してもらった場合、贈与税が軽減されます。
贈与税が非課税となる金額も年間110万円の基礎控除に加えて、住宅資金の非課税枠が1500万円に増額されました(平成23年は、住宅資金の非課税枠は1000万円に縮小される予定です)。
昔は、初めての家づくりを応援するものでしたが、ここ最近は買い替え、建て替え、増改築
でも、上記の特例が使われるようになっています。
つまり、1610万円(基礎控除110万円+住宅取得等資金の贈与非課税枠1500万円)までの贈与であれば、住宅取得資金であれば税金がかからないということになります。

この贈与の特例を受けるために、「贈与を受ける入の条件」「贈与をする人の条件」「取得する住宅の条件」をクリアする必要があります。
また、期限内に贈与税の申告する必要があります。

 

贈与を受ける人の条件


・贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円(給与所得の場合は約2280万円)以下
・贈与税の無制限納税義務者であること

・贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること

 

贈与をする人の条件


・贈与を受ける人の父母、または祖父母のいずれかであること
※夫婦でそれぞれが贈与を受けることも可能です。

 

取得する住宅の条件


・床面積が50平方メートル以上であること 
・購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって制限があります。
 ⅰ.マンション等の耐火建築物の場合は、その家屋の取得に日以前25年以内に
建築されたものであること。
 ⅱ.耐火建築物以外の建物の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に
建築されたものであること。

ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明されたものについては、
建築年数の制限はありません。

・床面積の1/2以上に相当する部分が専ら居住用であること

 

 

 

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